大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)775 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人角南元一の上告理由について。

所論被上告人の過失のある原判決判示の事実関係の下において、原判決が、上告

人の身元保証の責任を全部免除することなく、判示の程度に責任の範囲を定めても、

未だもつてその判断を違法ということはできない。それ故所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、全裁判官一致の意見によるものである。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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